Riskpedia(信用リスク用語集)

自己資本比率規制

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読み じこしほんひりつきせい
英語名 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards / Basel II

 国際決済銀行(BIS : Bank of International Settlements)の下部組織にあたるバーゼル銀行監督委員会(バーゼル委)が中心となって定めた、国際的な金融取引に参加する銀行が満たすべき財務の健全性の基準の枠組み全般を指す。各国当局はこの枠組みに沿って自国の銀行を監督することが求められており、日本においては金融庁、及び日本銀行がこれに基づいて銀行に対する規制を定めている。

 銀行財務の健全性のメルクマールとしては、これまでは自己資本比率が採用されており、本規制が定める、銀行が満たすべき最低限の自己資本比率の水準を「所要自己資本」と呼んでいる。自己資本比率規制は、1988年の初回合意に次いで、2004年に大幅な内容変更を伴う合意(バーゼルII)がなされ、これが現行規制に相当する。現在進行しているのは、金融危機を受けた合意内容の一部変更の議論であり、これがバーゼルIIIなどと呼ばれている。

 自己資本比率規制においては、銀行が所要自己資本を計算するうえで考慮すべき信用リスクやオペレーショナルリスクについて、対象となる資産や計算方法が細かに定められている。